自立支援法Q&A県からの回答

『障害者自立支援法Q&A(地域活動支援センター関連)』

1.制度一般

  1. 地域活動支援センターⅢ型の設置について、1市町村で何カ所といった箇所数制限はあるか。
    箇所数制限は無い。
  2. (地域活動支援センターを市町村が直接実施する場合以外)基礎的事業、類型事業とも実施方法は委託契約となるか。
    委託契約としている。(後日、補助事業を可とする例外扱いの通知あり。)
  3. (1つの作業所を複数の市町村居住者が利用している実態があるが)1作業所が複数の市町村から委託を受けることは許容しているか。許容している場合、契約方法に制限又は指針はあるか。
    (利用者が居住する)全ての市町村が契約する方法、施設所在市町村が一者で契約し、他市町村から応分の負担を受け入れる方法のいずれも可としている。実利用人員は「複数の市町村」の合算数を持って計算する。各市町村毎に地域活動支援センター機能強化事業の「(3)利用者数等」を充足する必要はない。なお、平成18年度下期の地域活動支援センター事業に係る統合補助金の算定では、施設所在市町村のみが実績数として算定に反映することになっているので、平成18年度事業に取り組む場合は、施設所在市町村が一者で契約し他市町村から応分の負担を受け入れる方法が適切に国庫補助金を取り込める。
  4. グループホーム入居者(ホーム所在市町村外居住者の場合)がグループホーム所在市町村の地域活動支援センターを利用する場合、どこの市町村が負担を行うか。
    個別給付事業では法第19条の規定により居住地市町村を決定者としているところである。地域生活支援事業も原則的にはそのようになると考えられるが、地域生活の面から法定化はされていない。事例ごとに判断願いたい。
  5. 個別給付事業では全障害対応を原則としているが、地域活動支援センターⅢ型はどうか。
    地域活動支援センターⅢ型では、全障害対象を原則とはしていない。
  6. 配付資料によると基礎的事業の補助額は「600万円(平成17年4月障害福祉課調査による自治体補助の実績平均額)」とされているが、この額はどのように考えればよいか
    カッコ書きのとおりあくまで実績平均額であるので、一つの「目安」と考えていただきたい。委託額(補助額)は、作業所の運営規模や内容から市町村が見積もって算定していただくものである。
  7. 「実利用人員」とはどのように考えるか。
    利用が継続している利用者の実数とする。(週に何日以上とかの利用頻度は設定していない。)定員、登録者、1日平均利用者等ではない。「利用が継続している利用者」とは、当該地域活動支援センターの活動内容に応じた利用の継続であり、通所によるセンターの直接的利用に限るものではない。
  8. 市町村と作業所の委託契約、作業所と利用者の利用契約のひな形を作成する予定はあるか。
    いずれも現時点での作成の予定はない。

2.地域活動支援センター基礎型関連

  1. 職員配置については「2名以上とし、うち1名は専従」とされているが、「専従」とはどのような勤務を想定しているか。
    「兼務」でないこととするものである。よって、非常勤の職員であることも可である。同者を常勤とすることはⅢ型で要件としているところである。

3.地域活動支援センターⅢ型関連

  1. 職員配置については「自治体の単独補助による事業の職員1名以上を常勤とする」とされているが、「常勤」とはどのような勤務を想定しているか。
    (自治体単独補助の職員配置は前問のとおり。)「常勤」とは例えば週に4日稼動する作業所であれば4日とも勤務する職員を指すものである。
  2. 「運営実績5年以上」という要件について、「概ね」という基準が付加されたようであるが、どのように考えればよいか。
    運営実績を一律5年とするのではなく、運営内容が5年以上と同等の施設であると市町村が認めるものであれば、それ以下であっても事業の対象としたものである。
  3. 事業評価指数調査の「地域活動支援センター機能強化事業」に「原則週4日以上利用できる作業所」との記載があるが、要件が追加されたのか。
    事業の要件を追加するものではない。統合補助金の算定基礎を把握するために実施した「事業評価指標調査」の要件として付記したものである。

4.補助事業関連

  1. 統合補助金はどのように交付されるのか。県費負担分(1/4)はどのように算定、交付されるのか。
    地域生活支援事業全体で事業評価指標調査に基づく各市町村ごとの国庫配分額を算定し市町村に提示する。市町村は同提示額で交付申請をしていただく。県も統合補助金形式で補助金を交付することになる。国庫配分額の半分が負担割合の1/4相当になる。
  2. 複数市町村からの委託になった場合、機能強化事業分の統合補助金への反映及び交付申請はどのようになるか。
    平成18年度の統合補助金算定及び配分方法では、同形態に対応できていない。施設所在市町村が一者で契約し他市町村に応分の負担を求める形式で、かつ、機能強化事業分の補助金を他市町村から割り引く方法により均等に配分できると考えている。平成19年度以降については検討課題。

障害者自立支援法に関する質問事項について

Ⅰ 給付金について

  1. 給付金制度の下では従来の補助対象経費、対象外経費という区分はなくなるのか?
    未だ示されていません。なお、施設運営費補助制度は平成24年3月31日までの政令で定める期間まで継続されます。
  2. 給付金は利用者へ支給される訳だが、実際上の支給ルートは設置・運営主体への支給ということになるのか?
    給付方法は、利用者を介さずに直接事業者へ支出する法定代理受領の方法が中心になると思われます。(法第29条第5項)
  3. 給付金は日額計算と聞いているが、その支給は月単位と考えていいのか?あるいは市町村によって異なることになるのか?
    月単位と考えられます。内容については法第29条第9項の規定により厚生労働省令で定められることになっています。
  4. 現行の施設支援費単価(例えば、知的障害者更正施設)と精神障害者生活訓練施設の補助金単価では、内容的に違いがある(例えば精神では入居者から入居料を徴収しているが、知的・身体では全体の利用負担のみ。また、自炊訓練等は新法ではどうなるのか?精神は20名定員など他障害より小規模が多い、等)が単価にどう反映されるのか?
    未だわかりません。
  5. 精神障害者生活訓練施設では、訓練入居に至るまでに長期間かかる者も多く、その間、居室を確保しておかなければならないなど、定員一杯の利用がなかなか難しいので、給付単価にもこの事情を加味できないのか?支給単価もできれば月単位にならないか?
    給付単位や支給単価は、まずは国が示す国庫補助基準がベースになると思われますが、国がどういう要素からこれらの単価を決めるかはわかりません。

Ⅱ 利用者負担について

  1. 設置・運営主体としては、利用者に「何故、給付金の一部を負担しなければならないか?」を説明しなければならない。その場合、どう説明すればいいのか、平易な言葉で説明するとどういう内容になるのか?
    福祉サービスについては、新たにサービスを利用し始める者も多く、現状のままでは制度を維持することが困難であることから、サービスの利用者を含めて、皆で費用を負担し支え合うことが必要であります。  『障害者サービスは極力低額で提供すべきことを基本としますが、限られた国家予算でありますので、収入がある方にはその状況に応じたご負担いただくこととしたものです。』
  2. 利用者負担の確定過程において「個別減免」「社会福祉法人減免」と2種類ある両者の相違点は何か?
    「個別減免」は入所施設(20際以上)とグループホーム利用者の負担軽減措置であり、「社会福祉法人減免」は通所施設、ホームヘルプ及び20未満の施設利用者のための負担軽減措置であります。サービスにより適用される減免方法が大別されることになりますが、サービスごとに利用者が負担する内容が異なることに起因しています。
  3. 「社会福祉法人減免」を実施するか否かについては当該法人に一任されるのか?
    都道府県、市町村は全ての社会福祉法人に対し、減免するよう働きかけます。社会福祉法人は公共性の高い法人と位置付けられていることから、利用者負担を軽減(減免)できることとされており、これを踏まえ、都道府県等は社福減免の実施をお願いするとともに公費助成を行うこととしています。
  4. 「社会福祉法人減免」において、「経過措置」とされているが、この内容は何か?
    社会福祉法人が減免を行った場合の公費による助成が、経過措置として3年間実施されること。
  5. 「社会福祉法人減免」を実施した場合、3/4は公費負担1/4は法人負担となっているが、何故法人が負担しなければならないのか?
    (公費助成内容については僅かな相違がありますが、とりあえずこのままとします。)理由は問3に記載した法人の性格ということで説明されております。
  6. 入所施設、グループホーム等の利用者に対する減免対象から預貯金350万円以上ある者がはずされているが、350万円という線引きの根拠は何か?
    同様の生活水準にある一般世帯の貯蓄水準や障害者等の利子非課税(マル優)を参考に設定。
  7. 又、グループホームの新体系におけるケアホームの負担額はどうなるのか?
    新体系では、グループホームは共同生活援助事業、ケアホームは共同生活介護事業とされ、この2種類を共同生活(系)のサービスとして設けています。ケアホームは世話人及びサービス管理責任者に加え、生活支援員を配置する施設になりますので、その分報酬(単価)が高く設定されることから、これに伴う利用者負担額の増加が考えられます。
  8. 就労○○支援事業の○○にあたる類型ごとに利用者負担額は違うのか?又、混合型になった場合はどうなるのか?
    利用者負担額は障害福祉サービスの種類に関係なく、原則1割負担です。ただ、利用者個々の所得に応じて上限額が設定されたり、障害福祉サービスの種類によって個別減免や補足給付、社福減免等が受けられます。いずれにしても障害福祉サービスの種類ごとに一律に決まるものではなく、利用者の収入等により決まるものであると考えています。
  9. 重複した負担金を支払う状況におかれた精神障害者が受けたいサービスを受けられなくなる場合が出てくることが予測されるが、そうした状況に対して、どのような対策を配慮しているのか?
    利用者負担額は、上記のような内容で決定されることから、照会のような事態は発生しないと思われます。

Ⅲ 障害程度区分について

  1. 「○○審査会」の構成員はどのようなものとなるのか?又、構成員に三障害の福祉現場に従事する人材が必置条件となるのか?
    委員は障害者の実情に通じた者のうちから、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者を市町村長が任命します。3障害の福祉現場に従事する人材も、市町村長が判断すれば委員になる可能性はありますが、必置条件とはならないと考えています。
  2. その判定基準、審査方法等は全国一律なものとなるのか?
    障害程度区分は、厚生労働大臣が定める基準に従い、審査判定が行われます。
  3. 受けられるサービスを市町村の「○○審査会」で審議、決定された場合、それはどのような権限を有することになるのか?例えば、現状ではグループホームの利用に際して「適・不適」の判断は設置・運営主体が実施しているが、このプロセスはどうなるのか?
    審査会は障害程度区分の審査を行います。障害程度区分が認定された後、市町村が利用者の意向等を聴取して支給決定を行うことになります。(介護給付の場合)障害者自立支援法では、利用者は市町村から支給決定を受け、指定事業者と利用契約を結び、サービスの提供を受けるというのが基本的な手続きになります。
  4. 重度の障害者に対する判定基準も必要と思われるが、どのように配慮されるのか?
    障害程度区分は、106項目からなる全国統一の調査項目及び調査票により認定調査員が調査を実施し、コンピューター判定による一次判定と、審査会による二次判定で決定することになります。この作業により、障害の程度を非該当及び区分1から区分6に判別することになります。
  5. 受けられるサービスが確定したとしても、その地域にサービス事業が存在しない場合、どうなるのか?
    現行も「待機」等の状態が発生しておりますが、サービス提供体制の整備が行政の責務とされています。(法第2条)
  6. あるいは、利用ニーズに対してサービス供給体制が十全に準備されていない場合、「優先度を判断するスコアの設定を想定する」ことになっているが、地域的現状からすれば、「待ち状態」が長期間(1~2年)になることも想定される。このような場合、どのような対応が用意されているのか?
    同上。市町村障害福祉計画で、サービス提供体制の確保が図られることから、待機状況の解消が進むものと考えています。
  7. 審議にあたっては「審査会」の構成員の研修、事前打ち合わせ等が重要になってくるが、4月よりの実施に十全な体制がとれるのか?研修等については、市町村独自の取り組みとなるのか?
    新たな制度ですので磐石な体制でスタートすることは困難かと思われます。県では、サービス提供の遅延が生じることなく円滑かつ適切に制度が施行されることを目指し、審査会委員研修や認定調査員研修を開催します。
  8. 他の障害と比して精神障害者は、3ヶ月~半年の期間に生活障害が出現(変化)することが容易に想定しうる。このような場合、要介護度を状況に応じて審査することができるのか?
    障害程度区分の有効期間は、原則3年ですが、市町村審査会は、身体上または精神上の障害の程度が変動しやすい状態にあると考えられる場合等については、3ヶ月から3年の範囲内で短縮することができます。なお、認定調査にあたって、知的障害者や精神障害者等における生活状況については、過去6ヶ月から1年程度の期間の状況を踏まえて判断することになっています。
  9. 就労支援の利用者の障害程度はどの程度の区分となっているのか?
    就労支援等の訓練等給付については、障害程度区分の判定は行われず、明らかにサービス内容に適合しない場合を除き、暫定支給決定の対象となります。
  10. 社会復帰施設は、経過規定により平成24年3月までに新事業体系に移行すればいいことになっているが、その間は支給決定や障害程度区分の認定等は受けなくてもよいのか?この期間の新利用者は従来の手続きどおりでよいのか?
    そのとおりと考えています。

Ⅳ 新しい事業体系等について・通所授産施設について

  1. 就労移行支援と就労継続支援との違いがつかみにくい。その違いとは何か?
    ご指摘のとおり違いが分かりにくい。まずは就労移行支援で、一定期間の計画的プログラムにより、企業等への一般就労を目指し、それでも雇用に結びつかないものを、以後継続的に支援していくのが、就労継続支援であると考えています。
  2. 労働基準法の最低賃金を工賃として支払うことになった場合、現在の授産施設の状況では一施設の「努力」では大変な困難が予測されるが、何か具体策は配慮されているのか?
    現状では聞いていません。

精神障害者地域生活支援センターについて

  1. 精神障害者地域生活支援センターのことに関しては、あまり触れられていないが、今後の見通しとしてどのようなものを想定しているのか?「新しい事業体系について」において提起されている③「自立訓練(機能訓練)事業」④「自立訓練(生練)事業」のような各種事業を実施する場として想定しているのか?この場合、他と同様に給付金(1件または1名につき○円という)となるのか?
    精神障害者地域生活支援センターは、市町村が行う地域生活支援事業の中の相談支援事業や創作的活動または生産活動の機会の提供を行う地域活動支援センター事業の実施者として想定されています。また、基準を満たせば自立訓練(生活訓練)事業のような訓練等給付事業も行うことができ、当然訓練等給付事業を行えば、他と同様に給付金を受けられると考えています。
  2. 支援センターを新しい事業体系に移行させる時、地域的視野で見ると三障害合同の「支援センター」に組み替えることが現状に即したものになると思われるが、このような見通しは立てているのか?
    そうなることが理想であるが、相談支援事業や地域活動支援センター事業を市町村から依頼されることとなるため、市町村とも相談しながら進めていきたい。
  3. 障害者相談支援事業は、具体的にどのような機関・団体が担うと想定しているのか?既存の精神障害者地域生活支援センターか?それとも新設なのか?他の民間事業の加入も想定されているのか?
    法律上市町村の必須事業と位置づけられており、地域生活支援センター等に委託することも可能となっています。新設や他の民間事業者はあまり想定していませんが、市町村によっては、身体・知的障害者の相談支援事業を既に行っているところもあり、調整・検討が必要になると思われます。
  4. (現場では3月中に18年度予算編成をしなければならない)そのことを踏まえて、上記のような事業に対する単価は何処でいつ頃決定されるのか?
    地域生活支援事業については国庫補助金の配分が示されてきていますが、訓練等給付などの新サービス体系に係る報酬体系については具体的にいつ決まるかわかりません。3月中に決まらなければ、とりあえず現状で計画を立てていただき、決定後予算を修正していただくことになります。

精神障害者生活訓練施設(援護寮)について

  1. 利用期間の現行2年間は変更されることはないのか?
    未だ分かりません。
  2. 職員の配置基準について変更はありえるのか?
    ありえるが、具体的にはまだわかりません。
  3. 新法では介護給付の中の「施設入所支援」と訓練等給付の「自立訓練(生活訓練)」をそれぞれ行う施設となるという解釈でよいか?
    明確には未だわかりません。
  4. 又、施設内で複数の訓練等給付事業を行う場合の条件(ハード・ソフト)は何か?特に、現在の生活訓練施設で自立支援(生活訓練)を行う場合、事業実施内容や施設基準は現行と異なるものが示されるのか?
    未だわかりません。
  5. 精神障害者生活訓練施設・援護寮は精神保健福祉法では、第50条及び50条の3で「都道府県は社会復帰施設を設置できる」となっているが、自立支援法でも同様なのか?
    障害者自立支援法第83条第2項で、「都道府県は障害者支援施設を設置できる」旨の規定があります。

グループホームについて

  1. 世話人の他にサービス管理責任者の配置が提起されているが、当然現行の給付金額では事業運営が困難である。管理責任者の人件費はどのように見込んでいるのか?
    具体的な額は明らかにはなっていませんが、サービス体系(構造)に応じた報酬基準を設定するとされておりますので、世話人、サービス管理責任者他の施設運営に必要な人員及び業務量を踏まえた基準額設定がされると思われます。
  2. 管理責任者の配置はいつから可能となるのか?配置基準は?
    居宅サービスは平成18年4月施行となりますので、以降適用になります。内容については、平成17年12月に配布された資料が最新のものになるので参照してください。ただし、4月施行の居宅サービスに共通する事項になりますが、新体系サービス内容での実施は10月1日以降との方針もあり、今後示される指定基準の内容と合わせて正式に確認する予定です。
  3. 生活指導員についても上記と同様のことを聞きたい。
    (生活支援員としてお答えします。)同上です。
  4. 1名の世話人が複数のグループホームに従事する案が提起されているが、これは従来の「サテライトグループホーム」と考えていいのか?
    グループホームについては、個々の居宅での運営を基準とした方法から、一定地域をエリアと定め、運営する方法に移行することになります。運営方法が変更になるものであり、直接的な比較はできませんが「サテライト型グループホーム」の運営形態も包括されるといってよいと思います。
  5. 今回、「ケアホーム」の提起がなされているが、既存のグループホームをケアホームに衣替えすることは可能か?「ケアホーム」独自の建物構造(バリアフリー等)住空間の基準は想定されているのか?
    可能です。ケアホームの施設基準は不明です。

ホームヘルプ事業について

  1. 平成18年10月給付体系の移行時、全体の単価見直しが実施されるとされており、現在の低位な単価では事業として成立しないため、アップする見直しが行われるものと確信しているが、現時点でわかっていることを知りたい(アップされるのか?アップの予想額?等)
    平成18年4月施行内容では▲1.0%とされているが、10月施行内容については把握していません。
  2. グループホーム入居者もホームヘルプサービスを受けられることになるが、この場合、世話人がヘルパーを兼任できるのか?
    把握していません。

Ⅴ その他、全体的事項について

  1. 新法の下では市町村が財源的にも軸になっていくため、市町村の状況によって新たに社会復帰施設を立ち上げようとしても指定が受けにくくなっていくのではないか?このような場合、県の指導性はどう発揮されるのか?
    現時点でそこまで想定していません。
  2. 現在、旧事業体系で運営している社会復帰施設は、自由に新事業体系の選択ができるのか?市町村の「障害福祉計画」の中で制約を受けることになるのか?
    施設の希望と市町村の計画との調整は必要になるのではないかと考えています。
  3. NPO法人でも自立支援法に基づく新事業に取り組めるのか?
    障害福祉サービス事業者の人格用件として、営利、非営利を問わず法人であることとするのみであるのでNPO法人も含まれることになります。(指定基準上の制約は考慮していません。)
  4. 現行の社会復帰施設が新事業体系に移行するにあたり、個別的に県にアドバイスや指導を受けられるか?
    質問の主旨がよくわかりませんが、すべての施設に対し公平に情報を提供することを原則としています。ただし、施設の種別ごとに移行の時期やサービス内容も異なることから、必要に応じ対応しようと考えております。